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【アフィリエイト・広告収入】課税所得・控除額の計算方法

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ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です

今回は、アフィリエイトやGoogleアドセンスで収入を得ている方向けに、主要な控除を解説していこうと思います

※この記事は法律の専門家によって書かれたものではありません。ご不明な点等ございましたら、税務署にてご確認ください

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【最終更新:2021年11月3日 公開:2021年8月8日】

クリックできる目次

給与所得控除

  • 対象者:給与所得がある人
  • 確定申告時の添付書類:会社で発行された源泉徴収票

仕事やアルバイトによる給与所得がある人向けの控除です

控除額は収入金額に応じて変わります(以下、令和2年分以降の控除額です)

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額 × 40% – 100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額 × 30% + 80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額 × 20% + 440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

参考:国税庁 給与所得控除

基礎控除

  • 対象者:誰でもOK
  • 控除額: 総所得額2400万円以下の場合は48万円

全ての納税者が対象となる控除です。令和元年度以前は所得金額に関わらず一律38万円でしたが、 令和2年分からは総所得額に応じて変動するようになりました。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

ちなみに、住民税の基礎控除は43万円です

参考:国税庁 基礎控除

医療費控除

  • 対象者:医療費が10万円以上(通院費含む)の方
  • 添付書類:医療費の明細書、医療機関への交通費など

医療費控除は、病気やケガなどの理由で医療費が発生した場合に適用される控除です。自分以外にも配偶者や親族に支払った医療費も対象となる場合があります

控除額は、実際に支払った医療費から保険金や給付金などを差し引き、さらに10万円を引いた額となります(ただし上限200万円)

参考:国税庁 医療費控除

扶養控除

  • 対象者:扶養家族がいる方
  • 控除額:扶養家族の種類によって変動

配偶者以外の扶養家族(子供、高齢の親など)がいる場合、扶養控除の適用を受けることができます

扶養家族の年齢によって控除額が変わるので注意してください

※控除を受けるのは扶養されている側ではなく、扶養している側(納税者)です

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者)48万円
老人扶養親族(同居老親等)58万円

配偶者控除・配偶者特別控除

  • 対象者:所得税法上の控除対象配偶者がいる方
  • 控除額:合計所得金額に応じて変動(参考)

夫婦のうち、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の場合に控除を受けられる可能性があります

配偶者の所得が48万円~133万円の場合には、所得金額に応じて配偶者特別控除を受けられる場合があります

※控除を受けるのは配偶者ではなく、納税者です

参考:国税庁 配偶者控除

勤労学生控除

  • 対象者:勤労学生(↓参照)
  • 手続き:確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載する
  • 添付書類:専修学校など一部の学校の生徒は証明書の交付が必要(参考)

納税者自身が勤労学生の場合、一定金額の所得控除を受けることができます

勤労学生とは、その年の12月31日の時点で、以下の基準を全て満たす人のことです

  1. 勤労による所得がある人
  2. 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

自分の所属する学校が「特定の学校」に該当するかどうかは、国税庁のHPを参照してください

参考:国税庁 勤労学生控除

障害者控除

納税者本人・配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額の所得控除を受けられる可能性があります。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

参考:国税庁 障害者控除

生命保険料控除

  • 対象者:生命保険料などを支払った方
  • 添付書類:各保険会社から発行される控除証明書

生命保険料控除は、支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて保険料負担者が受けられる控除。

サラリーマンの場合、10月下旬に保険会社から送付される「控除証明書」を会社に提出することで、年末調整の際に処理されるはずです

なお、年末調整に間に合わなくても、還付申告をすることで生命保険料控除の適用を受けられます。

参考:生命保険文化センター国税庁

寄附金控除

  • 対象者:国や自治体などに寄付(ふるさと納税など)をした方
  • 提出書類:寄付先から交付された寄付金の受領書など

以下のような組織・団体に寄付すると控除の対象になります

  • 都道府県、市区町村
  • 政党、政治資金団体
  • 住所地にある日本赤十字社の支部
  • 公益財団法人、公益社団法人、学校法人など
  • 認定NPO法人
  • 震災関連の寄附金

今人気の「ふるさと納税」は、寄附金控除の対象となるだけでなく、特産品などがもらえるお得なサービスとなっています

参考:国税庁 寄附金控除

雑損控除

雑損控除とは、災害・盗難・横領などの理由で資産が損害を受けた場合に受けられる控除です。

対象となる損害は以下の通りです

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられないとのことです

参考:国税庁 雑損控除

社会保険料控除

国民年金や国民健康保険料などの社会保険料を支払っている方が対象となる控除です

控除額は「支払った社会保険料と同額」となっています

ちなみに令和3年度の国民年金保険料は 16,610円×12カ月=199,320 となっています

国民健康保険料は年齢・所得に応じて変動するので注意してください

参考:国税庁 社会保険料控除

他にも

上で紹介した以外にも「小規模企業共済等掛金控除」や「ひとり親控除」などの所得控除が存在します

学生の場合…

20歳以上の学生(バイトの有無問わず)の場合、以下の控除が受けられるはずです

  • 基礎控除:全員が対象
  • 国民年金(社会保険料控除):国民年金を支払っている人が対象
  • 国民健康保険(社会保険料控除):国民健康保険を支払っている人が対象

バイトをしている場合には、これらに加えて給与所得控除の対象となります

また、場合によっては勤労学生控除や医療費控除も受けられる可能性があります

以上、東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)でした!

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「努力家のためのSNS」をコンセプトとしており、一般的なSNSのように文章を投稿できるだけでなく、日々の努力を数値データとして登録しグラフ化・カレンダー化できるようになっています↓

登録できるデータは「時間(時間/分)」「整数」「小数」「ToDo (達成or未達成)」の4種類で、単位も自分でカスタマイズ可能。以下のような様々な用途に利用できます。

  • 勉強時間を記録してグラフ化
  • 読書したページ数を記録してグラフ化
  • 筋トレした日をToDoカレンダーで管理

登録したデータはCSVファイルで出力できるので、後からExcelで編集することも可能となっています。また、今後も新しい機能が追加していく予定です!

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リリースしたばかりでユーザーが少ないので、登録してもらえるとめちゃくちゃ喜びます!もちろん完全無料です!(登録画面はこちら ※現在Web版のみ。スマホアプリ版は今後リリース予定。)

公式サイト → https://yalkey.com/

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