学生が扶養から外れる基準と確定申告が必要になる条件【アルバイト・ネット収入】
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
今回は「学生が扶養から外れる基準」と「確定申告が必要になる条件」について解説していこうと思います
※この記事は法律の専門家によって書かれたものではありません。ご不明な点等ございましたら、税務署にてご確認ください
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【最終更新:2021年11月3日 公開:2021年8月10日】
税制上に手続きに関する条件
よく「学生は103万円までなら稼いでも大丈夫」と言われますが、ネットで稼いでいる場合は少々事情が異なります
学生が稼ぐ上で考慮すべき点は主に以下の3点です
- 親の扶養控除から外れる条件:ネットの場合、所得48万円超え。アルバイトの場合、所得103万円超え。
- 確定申告が必要になる条件:課税所得0円超え
- 社会保険料の支払いが必要になる条件:年収130万円以上。
ひとつひとつ詳しく見ていきましょう
親の扶養控除から外れる条件
親の扶養控除から外れる条件は「合計所得金額が48万円を超える」ことです
「ネットで稼いだ金額」から「経費」を差し引いた金額、つまり所得金額が48万円を超えた場合、親の扶養控除の対象外となるため「扶養から外れて親の税金が増える」という事態に陥ります
一方、アルバイトで稼いだ場合、給与所得控除55万円が引かれるため、収入から経費を差し引いた金額が103万円以下であれば親の扶養に入り続けることができます
※令和元年分以前は、扶養親族の合計金額所得要件は38万円以下、給与所得控除額は65万円以下でしたが、令和二年分以降はそれぞれ48万円以下、55万円以下へ変更となりました。詳しくは以下のページを参照ください。
参考:国税庁 各種控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(令和2年分以降)
「そもそも所得・経費って何?」という方は以下の記事をお読みください
確定申告が必要になる条件
確定申告が必要になるのは「課税所得がある」場合です
つまり、収入から「経費」「給与所得控除(バイトの場合)」「基礎控除(基本的に48万円)」などの各種控除を差し引いた金額が0円を超えたら確定申告が必要になります
適用可能な控除については以下の記事が参考になるかと思います
社会保険料の支払いが必要になる条件
収入が130万円未満の場合には、親の扶養扱いになるため国民健康保険を払う必要はありませんが、年収が130万円を超えた場合、今後は自分で国民健康保険を支払うことになります
ネット収入のみの場合
ネット収入50万、経費2万の場合
アルバイト収入なし、ネット収入50万円、経費2万円の場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | × |
確定申告が必要 | 課税所得がある | × |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | × |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) = 48万円」となるため、扶養からは外れません
また、基礎控除48万円が適用されることにより課税所得が0円になるので、確定申告をする必要もありません
さらに収入も130万円以下なので、社会保険料の支払いも不要となります
ネット収入100万、経費2万の場合
アルバイト収入なし、ネット収入100万円、経費2万円、特別な控除(青色申告、障害者控除等もなし)がない場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | ○ |
確定申告が必要 | 課税所得がある | ○ |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | × |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) = 98万円」となるため、扶養からは外れます
また、基礎控除48万円を適用しても課税所得は0円にならないので、確定申告も必要です
一方、収入が130万円以下なので健康保険料の支払いは不要です
ネット収入200万、経費50万の場合
アルバイト収入なし、ネット収入200万円、経費50万円、特別な控除(青色申告、障害者控除等もなし)がない場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | ○ |
確定申告が必要 | 課税所得がある | ○ |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | ○ |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) = 150万円」となるため、扶養からは外れます
また、基礎控除48万円を適用しても課税所得は0円にならないので、確定申告も必要です
さらに、収入が130万円超えているので、社会保険料の支払いも必要になってきます
バイト収入がある場合
ネット収入50万、バイト収入55万、経費2万の場合
アルバイト収入55万円、ネット収入50万円、経費2万円の場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | × |
確定申告が必要 | 課税所得がある | × |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | × |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) – (給与所得控除:55万円) = 48万円」となるため、扶養からは外れません
また、基礎控除48万円が適用されることにより課税所得が0円になるので、確定申告をする必要もありません
さらに収入も130万円以下なので、社会保険料の支払いも不要となります
ネット収入70万、バイト収入55万、経費2万の場合
アルバイト収入55万円、ネット収入70万円、経費2万円、特別な控除(青色申告、障害者控除等)がない場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | ○ |
確定申告が必要 | 課税所得がある | ○ |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | × |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) – (給与所得控除:55万円) = 68万円」となるため、扶養からは外れます
また、基礎控除48万円を適用しても課税所得は0円にならないので、確定申告も必要です
一方、収入が130万円以下なので健康保険料の支払いは不要です
ネット収入200万、バイト収入55万、経費2万の場合
アルバイト収入55万円、ネット収入200万円、経費2万円、特別な控除(青色申告、障害者控除等)がない場合には以下のようになります
項目 | 条件 | ○ or × |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が 48万円を超える | ○ |
確定申告が必要 | 課税所得がある | ○ |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を 超える | ○ |
所得金額は「(アルバイト収入) + (ネット収入) – (経費) – (給与所得控除:55万円) =198万円」となるため、扶養からは外れます
また、基礎控除48万円を適用しても課税所得は0円にならないので、確定申告も必要です
さらに、収入が130万円を超えているので、社会保険料の支払いも必要になってきます
要点
今回は「学生が扶養から外れる基準と確定申告が必要になる条件」について解説しました
項目 | 条件 |
扶養控除から外れる | 合計所得金額が48万円を超える |
確定申告が必要 | 課税所得がある |
社会保険料の 支払いが必要 | 収入が130万円を超える |
以上、東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)でした!
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