【学生向け】ブロガー・動画投稿者の納税額【アフィリエイト・ネット】
ヤゴコロ研究所に訪問いただきありがとうございます。東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)です
今回は、学生向けにブロガー・アフィリエイター・動画投稿者が知っておくべき税金の種類とその納税金額について解説していきます
※この記事は法律の専門家によって書かれたものではありません。ご不明な点等ございましたら、税務署にてご確認ください
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【最終更新:2021年11月3日 公開:2021年8月8日】
主な税金・負担
学生が親の扶養から外れた場合、納税者である学生本人には以下の税負担が新たに加わります
- 所得税
- 住民税
- 事業税(所得が290万円を超えている場合)
- 消費税(売上が1000万円を超えている場合)
- 国民健康保険(収入が130万超えた場合)
- 国民年金
また、扶養から外れると親の負担が重くなります
この増えてしまった負担額を誰が捻出するかについては、家族で話し合って決めましょう
親の負担額については以下の記事をご覧ください
所得と収入の違い
税金について話前に簡単に収入と所得の関係について説明しておきたいと思います
まず、収入とは「物を売ったりサービスを提供したりして得られる対価」です
ブロガー・動画投稿者の場合、広告を表示することで得られる収益が「収入」に当たります
この収入から「稼ぐために必要だった費用」である「経費」を引いた金額が「所得」です
「収入」-「経費」=「所得」
ブロガー・動画投稿者の場合、インターネットの接続料やサーバー代などが経費になります
課税の対象となるのは「所得」から「控除」を引いた金額です
「控除」というのは税負担を軽くするためのもので、障害がある場合や多額の医療費がかかった場合などに控除を受けることができます
控除の種類と控除額については以下の記事にまとめてあるので、是非ご覧ください
具体的な納税金額
所得税
所得税は1月〜12月の所得に対して課される税金(国税)です。
確定申告により所得額などを申告し、所得額に応じた金額を国に対して納税します
課税所得金額 | 税率 | 控除される金額 |
---|---|---|
1,000円〜194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円〜329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円〜694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円〜899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円〜1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円〜 | 45% | 479万6,000円 |
参考:国税庁 所得税
住民税
続いて住民税について解説していきます
住民税は地方公共団体が課す税金で、基本的には「所得税の地方版」だと思っておけば大丈夫です
詳しく言うと住民税は、前年の課税所得に対して10%の税率で課される「所得割」と一律5000円課される「均等割」の合計値となっています
住民税 = 所得割 + 均等割
参考:マネーフォワード
個人事業税
個人事情主の届出を出した人のうち、所得が290万円を超えている方は都道府県に対して「個人事業税」を支払う必要があります
アフィリエイトやYouTubeの場合、基本的には第1種事業に該当し、税率5%の事業税がかかるそうです(要確認)
参考:東京都主税局
消費税
売上が1000万円を超えた場合、消費税を支払う必要が出てきます
事業税とは違って、売上金額をもとに課税されるかが決まる点に注意してください
国民健康保険
収入が130万円未満の場合には、親の扶養扱いになるため国民健康保険を払う必要はありませんが、年収が130万円を超えた場合、今後は自分で国民健康保険を支払うことになります
国民健康保険料の計算方法・料率は市区町村によって異なるので、お住まいの市町村へお問い合わせください(市町村のHPにも書いてあるはずです)
国民年金
20歳以上の方は国民年金を納める必要があります
令和3年度の国民年金保険料は 16,610円×12カ月=199,320円 となっています
参考:日本年金機構
確定申告について
所得が控除額を上回った場合、事業所得か雑所得がある人向けの確定申告が必要となります
自分の所得がどれに該当するか分からないという場合には、以下のフローチャート(A8.netのサイトから引用)にしたがって確認してください
※下の図の「アフィリエイト」の部分は「Googleアドセンス」などに適宜読み替えてください
継続的に収入がある場合、事業所得として認められる可能性があります
事情所得は雑所得と比べて税制上優遇されやすいので、節税したい方は申告しておくようにしましょう
事業所得の確定申告には青色申告と白色申告の2種類存在し、それぞれ以下のような特徴があります
- 青色:手続きが面倒だが、節税効果が大きい。事前に申請し、審査を突破する必要あり。
- 白色:手続きが簡便だが、税制上のメリットが少ない。事前に申請しない場合には白色申告になる。
確定申告書の提出方法については以下の記事を参考にしてください
以上、東大生ブロガーの西片(@nskt_yagokoro)でした!
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